寄附の受け入れについてこのページを印刷する - 寄附の受け入れについて

2019年12月19日掲載

1 ご寄附のお願い

独立行政法人国立病院機構福島病院では、患者の皆様の療養環境の更なる充実に向けて取り組んでおります。
また、患者の皆様に高度で安全な医療を提供するために、職員の教育研修や臨床研究に力を注いでおり、それらの資金援助として企業や個人の皆様より広く寄附金を受け付けております。
当院の運営のために、格別のご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます
 

2 ご寄附の使途について

寄附金は、国立病院機構法第15条第1項に規定する次の業務の範囲内で使用させていただきます。なお、ご寄附をいただける方より具体的な使途が示されている場合には、その目的に従って使用させていただきます。

1. 医療を提供すること
2. 医療に関する調査及び研究を行うこと
3. 医療に関する技術者の研修を行うこと
4. 上記に掲げる業務に附帯する業務を行うこと

 具体的使用例
  外来や病棟の療養環境整備、医師や看護師などの教育・医療用図書の購入 など
 

3 税制上の優遇措置について

国立病院機構は独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人であり、「特定公益増進法人」として定められています。当院にご寄附なされた個人または法人は、税制上の優遇措置が受けられます。
  1. 個人の場合は、所得税法等の規程により「寄附金控除」の取扱いができます。
  2. 法人の場合は、法人税法等の規程により、一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で損金算入限度額まで「損金」に算入することができます。
※優遇措置の詳細については、国税庁にお問い合わせ頂くか、国税庁のホームページでご確認ください。
 

4 ご寄附の手続きについて

当院にご寄附を希望される方の申し込み方法と、その後の手続きについては次のとおりとなります。


現金・口座振り込みでの寄附をご希望される場合

【申込み方法】

①「寄附申出書」を送付いたしますので「お問い合わせ先」までご連絡ください。なお、こちらからダウンロードまたは印刷ができますので、ご連絡は不要です。

 寄附申出書(PDF)   寄附申出書(EXCEL) 


②「寄附申出書(記載例・記載方法)」を参考に「寄附申出書」をご記入し、「お問い合わせ先」まで郵送又はご持参ください。なお、ご持参される場合には、事前に「お問い合わせ先」までご連絡ください。
 

【「寄附申出書」提出後の手続き】

①「寄附申出書」の記載内容について、寄附の使途が上記2に該当し、かつ、独立行政法人国立病院機構寄附受入規程第3条に定める、寄附を受けることが適当でないと認める条件に該当しない場合に、寄附を受けるものとします。
 
※独立行政法人国立病院機構寄附受入規程 第3条(抜粋)
(寄附の条件)
第3条 国立病院機構は、寄附をしようとする者が次の各号に掲げる条件を付したときは、寄附を受け入れることができない。
 一 寄附により取得した財産を無償で寄附者に譲渡または貸与すること
 二 寄附による研究の結果得られた知的財産等を寄附者に譲渡し、または使用させること
 三 寄附金品の使用について、寄附者がその会計を検査すること
 四 前各号に掲げるもののほか、寄附をしようとする者が国立病院機構に対してその他の反対給付を求めること
 五 寄附の申込み後に、寄附者の意思により、寄附金等の全部または一部を取り消すことができるもの

2 前項に掲げるもののほか、次の各号に掲げるものは受け入れてはならない。
 一 寄附金品の受け入れに伴い、国立病院機構の経費支出が著しく増大するおそれのあるもの
 二 独立行政法人国立病院機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成27年規程第63号)第2条に規定する反社会的勢力からのもの
 三 法令により寄附が禁止されている者からのもの
 四 その他理事長が適当でないと認めるもの

②上記①の手続きが終了したら、当院指定の口座番号をお知らせいたしますので、お振り込みください。現金での寄附をご希望されている方には、担当者より受取の日程調整のご連絡をいたします。

③ご入金の確認が取れましたら「寄附受領書」を送付いたします。なお、「寄附受領書」は「税制上の優遇措置」のお手続きに必要となりますので、大切に保管してください。
 

クレジットカード決済による寄附をご希望される場合

  ①国立病院機構のホームページの寄附についてのページへアクセスしてください。
   (https://nho.hosp.go.jp/about/kifu.html

  ②以下ホームページの事項に従い、手続きを行ってください。千円以上を、千円単位でお申し込みいただけます。


5 その他

国立病院機構は、令和元年11月11日付けで褒章条例に関する内規第2条に基づく公益団体として認定されました。
この認定により、当院に対して、個人の場合は500万円以上、団体の場合は1,000万円以上の寄付をいただき、かつ、一定の基準を満たす場合に国の栄典の一種である「紺綬褒章」が授与されます。
 

6 お問い合わせ先

担 当:福島病院 事務部 管理課長
住 所:〒962-8507 福島県須賀川市芦田塚13番地
電 話:0248-75-2131(内線 5014)
その他:お電話は平日8時30分から12時または13時から17時15分の間でお願い致します。なお、電話番号のおかけ間違いにはご注意ください。